【ふるさと納税】ワンストップ特例申請が出来ず、始めて確定申告する人へ【簡単ガイド】
ワンストップ特例申請書の返送が間に合わなかった方、今年度だけ確定申告をすることになった方などなど、確定申告をしなくてはならなくなった人がこの記事にたどり着いたかと思います。
自分で確定申告するのって不安ですよね。でも今は、予備知識がなくてもパソコンが有れば必要事項を入力していくだけで申請書類が作れる時代になりました。「私に確定申告なんてハードル高すぎ!オワタ!」と思わずに、提出期限に間に合うよう書類を作成していきましょう。
この記事では主に「ワンストップ特例制度を利用しようと思ったのに間に合わなかった」方を対象に説明を進めていきます。他の理由で確定申告をすることになった方は、情報が不足している部分もあるかもしれませんのでご了承ください。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請に間に合わなかった人が、確定申告をする簡単ガイド
ふるさと納税で確定申告するときに、勘違いしやすいポイント
勘違いポイント1 ワンストップとの併用不可
ワンストップ特例制度の申請書類をすでに送付済みだけど、送付出来なかった自治体もあるので確定申告をすることになった方、要注意!
送付済みの分も確定申告が必要です。ワンストップは全て無効になります。
確定申告は、ふるさと納税した自治体分全てを申告してくださいね。
勘違いポイント2 控除額
ワンストップ特例制度と確定申告で控除額(減税額)が変わると思っている方がいらっしゃるようですが、どちらでやっても控除額(減税額)は一緒です。ただし、控除される部分が変わってきます。
・確定申告をした場合は所得税と住民税から控除されます。
なので確定申告をした場合、6月からの住民税の控除額はワンストップ特例を利用した場合に比べて若干少なくなります。そのかわり、所得税から減税された部分が口座振込で戻ってきます。
6月からの住民税の明細書の控除額が、実際のふるさと納税(寄付)額より減っているのはそのためです。
ふるさと納税で初めて確定申告するときに注意するべきポイント
注意するべきポイント1 源泉徴収票
源泉徴収票は捨てない、絶対に!!!
今まで大きな買い物などをしたことがない人にとって、源泉徴収票はただの紙切れだったと思いますが必要です、超必要です。会社から1月くらいにもらうと思うので、わかるところに保管しておきましょう。当たり前ですが、去年のものでは意味ないです。
注意するべきポイント2 寄付受領証明書
寄付受領証明書 捨ててないよね!?
寄付受領証明書とは、各自治体からふるさと納税(寄付)を○○円で受領しましたよ、と郵送されてくる紙です。本来ワンストップ特例制度を利用する場合、この寄付受領証明書は使用しないですが、確定申告をする場合は必要になります。日がたっている場合、どこに行ったのかわからなくなっている場合があるので、探しましょう。
もしどうしても見つからない場合は、自治体に問い合わせをすれば再発行してくれるようです。さとふるで納税した方は問い合わせフォームから問い合わせることが出来るようなので、コチラを参照ください。さとふる以外で納税された方は総務省のふるさと納税ポータルサイトから、問い合わせたい自治体を検索することが出来ます。再発行には時間がかかります。余裕を持って問い合わせましょう。
「再発行を待っていたら確定申告に間に合わないんだけど!?」という方は、自分の所轄税務署に問い合わせてみてください。基本的に過去5年分はさかのぼって控除申請ができるようです。
税務署に電話するのはドキドキしますが、諦めないで相談しましょう。
注意するべきポイント3 引っ越しした人、氏名が変わった人
昨年度引っ越ししている人、氏名が変わった人、要注意!!!
全ての記載事項が一致している必要があります。
ただし、寄付受領証明書は住民票さえ移していれば旧住所のままでokです。
・現住所(住民票がある住所)、現在の戸籍上の氏名
・寄付受領証明書に記載されている住所、氏名
・マイナンバーカード、またはマイナンバー通知書に記載されている住所、氏名
・身元確認書類(運転免許証など)に記載されている住所、氏名
注:確定申告の場合関係ないですが、ワンストップ特例を利用する場合は変更届(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)を出す必要があります。
実際の確定申告の流れ
さとふるの確定申告の流れが見やすかったのでコチラを参考にするといいと思います。
国税局の所得税(確定申告書等作成コーナー)を利用する方法が記載されています。
確定申告の期間は2月16日~3月15日です。期日内に提出できるようにしましょう。


コメント